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へや探し豆知識 -原状回復・敷金返還-

【原状回復(げんじょうかいふく)】

退去時には借主に義務として課される「原状回復」が必要となります。

退去の際のクリーニング費用、借主の故意(わざと)・過失(不注意)など通常の使用方法に反する
使用をしたなど、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズなどを復旧することです。
※お掃除・管理を行わなかったなど

●費用負担部分例
・退出時の貸主指定業者によるルームクリーニング(内容は契約によります)
・喫煙による汚れのクリーニング・各内装交換費用
・管理不十分による故障に対する修理
・電気ヤケによる壁紙の変色

各都道府県、地域、契約により原状回復の内容は様々です。
詳細は契約書、仲介不動産会社へ確認しましょう。

【参考サイト】
賃貸住宅トラブル防止ガイドラインPDF (東京都都市整備局)


●弊社であった事例
・浴室壁(プラスチック)にジェルシールを貼付したことによる色移り
・浴槽フチにアロマキャンドルを置いた事による変色
・テーブル、イスを引きずってできた傷(大きいもの)
・掃除をしなかった事によるエアコンの故障(入居後1度もしたことが無かったようです…)
・壁紙にペンキで塗ってしまった
・便座・便器フタ割れ(電球交換の際乗ってしまったようです…)
・突っ張り棒で強く張り過ぎた事による押入れ等壁割れ など
【敷金返還(しききんへんかん)】

敷金は本来全額返金、原状回復費用は別に請求するものなのですが、弊社もですがその手間を省略しまして、敷金から差引いて残金を返すのが一般的なようです。

●退出後のルームクリーニング費用の負担
弊社周辺地域では契約で「退出時のルームクリーニング費用を負担」となっているお部屋がほとんどです。

クリーニング費用はお部屋の広さ、あとは汚れによっても違いますが、弊社の場合ですと3万円〜6万円程度になります。
広さもですが、勿論汚れ過ぎていてもクリーニング費用はアップします!

特に傷をつけた、故障させたなどが無ければこのクリーニング費用のみで済む場合も多いです。

●返還時期
一般的には退出後1ヶ月後頃に返却する場合が多いです。
あまり連絡が無いような場合は不動産会社、またはオーナーへ連絡してみましょう。
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